健康食品について ~健康食品の分類~
薬剤師ライターのみきです。
最近、多くの種類が販売されている健康食品。
どんなものがあるのかをまとめてみました。
Ⅰ特別用途食品
乳児や妊産婦、授乳婦、現在病気を持っている人向けに販売されているもの。
医学、栄養学が必要な人達のための発育や健康の保持、回復に適するものであることを
表示出来る食品を指します。
例)
低たんぱくごはん(腎臓疾患などタンパク質摂取制限がある方のためのごはん)
ミルクアレルギーを持つ子供さんのための育児用ミルク
など。
Ⅱ保健機能食品
ⅰ特定保健用食品
ある一定の科学的根拠を有することが認められたものについて
消費者庁の許可を得て特定の保健の用途に適すことを表示した食品を指します。
この表示をするには基本的には消費者庁や食品安全委員会の審査を受ける必要があります。
よく耳にする『トクホ』とはここに分類されます。
例)
食後の血糖値の上昇を緩やかにするお茶
血圧が高めの方向けの飲料
など
ii. 栄養機能食品
身体の健やかな成長や発達、健康維持に必要な栄養成分の補給等を目的に
利用する食品を指します。
表示マークは特にありません。
この食品には以下のようなものがあります。
12種類のビタミン
⇒A、B1、B2、B6、B12、C、E、D、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン
5種類のミネラル
⇒鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅
これらの成分の含まれる量が基準をクリアしている製品には
栄養機能の表示を付けることが出来ます。
特に審査や届け出は必要ありません。
Ⅲそのほかの食品
特別用途食品や保健機能食品以外の、いわゆる健康食品と言われているものには
どんなものがあるかを見てみましょう。
ⅰ機能性食品
食品の3次機能(体調調節作用)に着目して、その機能性を示した食品全般のこと。
しかし、有効性や安全性を審査されていないものです。
審査されて国の許可を受けたものについては特定保健用食品に分類されています。
ⅱ栄養補助食品
以前は栄養成分を補給もしくは特別な保健の用途に役立てるために
販売されている食品のうち、医薬品のような錠剤やカプセル剤のような形態ではないもの
とされていましたが、現在の制度では定義されているものではありません。
医薬品のような形状で販売されているものも多いので、薬と大差がないように感じてしまうこともあります。
ⅲ健康補助食品
栄養成分を補給、または特別な保健の用途や健康の保持・増進及び健康管理の目的のために
摂る食品のことを指します。
ⅳ栄養強化食品
健常人向けに「補給できる旨の表示」を許可されていた食品ですが
現在は制度が変わり、廃止されています。
ⅴ栄養機能食品など
国が制度化しているものではないので、表示の許可や認証、届出などの規制はありません。
ただし、誇大広告表示の禁止規定や食品衛生法の表示基準、薬事法、景品表示法などの
法律に違反しない表示でなければいけません。
ⅵサプリメント
特定成分が濃縮された錠剤やカプセル剤などが該当すると考えられています。
栄養機能食品の規格を満たしているものはその範囲に入るので、その表示がされています。
現代は以前よりも自分自身の身体について考える人が多くなり、成人だけではなく高校生や乳児も健康食品を利用することが増えています。
手軽に入手できる分、その中には表示とは異なっていたり、虚偽があったりするものも少なくありません。
自分自身には今、何が必要なのか?
食品で体調の経過を見るのか治療が必要なのかをしっかりと見極めて
上手く利用するようにしましょう。
次回は健康食品を利用するメリットとデメリットを探ってみます。
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