健康食品について ~健康食品とは?~
薬剤師ライターのみきです。
最近では健康ブームの乗ってさまざまな健康食品やサプリメントが販売されていますよね。
カロリーカットのものや減塩、糖質オフなど。
サプリメントもビタミン類などは以前からありましたが、最近では糖の吸収を抑えるものなどが販売されています。
私もサプリメントや糖の吸収を穏やかにすると最近話題になっている
『サラシア』を愛飲中です。
実感としては・・・
正直、体重が1㎏ほど落ちました。
あと、便通も良くなったような気がします。
(もともと便秘症ではありませんが、毎日便通がなかったのが、毎日出ます)
薬剤師(本職)をしているときは
サプリメントの相談を受けたり健康商品の相談を受けたりするときには真剣に考えるのですが
(お仕事なので、当然!)
いざ自分のことになるととってもテキトー。笑
テキトーではイカンので、きちんとまとめてみました。
何回かにわけて説明していきます。
健康食品とは 厚生労働省のHPから引用すると
『健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく
広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般をさしているもの。』
だそうです。
健康に良いって表示しているから国も認めてる・・・・って思いがちですが
そうではありません。
一部のものはキチンと国も認めているものがあります。
その食品とは
国の制度として、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たした
「保険機能食品制度(平成27年開始)」
に準じて販売されている健康食品のことです。
現在、日本では健康食品やサプリメント以外にもさまざまな名称の食品が販売されていますが
大きく分けて
i. 国「が制度を創設して機能等の表示を許可しているもの
ii. それ以外のもの
この2種類に分けられています。
上の図でいうと、
食品の中の保健機能食品と特別用途食品が『ⅰ』
一般食品が『ⅱ』
に該当します。
ここでひとつ注意して欲しいのが医薬品との違いです。
図でも示しているように
私達が口から摂取するもののうち医薬品や医薬部外品以外のものは全て食品です。
食品は医薬品のように身体の構造や機能に影響することを表示することが
原則、できません。
ただし特別用途食品や特定保健用食品、栄養機能食品については
例外的に限られた範囲で機能を表示することが認められています。
しかしながら、
病気の診断や治療または予防に関わる表示をしない
特定保健用食品であること(医薬品ではないということ)
という表示しなければなりません。
サプリメントや症状の改善を思わせる表示がある食品が多く販売されていて
その表示の効果を医薬品と同じような働きをすると誤解してしまうと
様々な問題が生じることもあるので注意が必要ですね。
その2ではこの食品を少し詳しく見ていきます。
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